「介護休暇制度」「介護休業制度」のどちらか選べるのではないでしょうか。 ただし、使える条件があります。 その条件に合わないと制度は使えません。 会社なら労務士さんを雇っていませんか。 労務士がいるならその人に聞く、外部で雇っているなら電話番号を聞いて 相談してみてください。 いないなら都道府県労働局に電話して相談してみては。
本当ではないです。ただし、有期契約であって所定の要件を満たす場合は別です。(育児介護休業法第11条) 相談するとすれば労働局の雇用環境・均等部(室)ですが、期待はできません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_roudousya.html
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