教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

①:私は現在学生で、家電販売の雇用契約(アルバイト)と業務委託契約のスポーツインストラクターの2つを掛け持ちしています。…

①:私は現在学生で、家電販売の雇用契約(アルバイト)と業務委託契約のスポーツインストラクターの2つを掛け持ちしています。 私は扶養控除についてよくわからないので教えてもらえたら幸いです。年間103万までは税がかからないと思うのですが、①の場合だとアルバイトと業務委託契約による収入の合計を年間103万以内にするのが良いのでしょうか?それとも雇用契約で年間103万以内にし、業務委託契約は別枠の扶養控除があるのでしょうか? 雇用契約+業務委託=年間103万→税なし or 雇用契約(103万)+業務委託=年間○○万円→税なし どう言う認識でいれば良いでしょうか?

続きを読む

15閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • 103万と言う数字は忘れてください。この数字はすべてが給与(雇用契約)の場合です。 業務委託契約は、事業所得か雑所得となります。 そして、扶養控除の所得要件は「合計所得48万以下」です。 給与所得=給与年収-給与所得控除55万 事業所得(雑所得)=収入-経費 合計所得=給与所得+事業所得 です。 給与年収が55万以上あれば、「雇用契約+業務委託=年間103万→所得税なし&扶養控除対象」は成立します。 この場合は住民税はかかりますよ。住民税を考えるのであれば「合計所得38万以下」です。 扶養控除は別として、あなた自身の所得税なし、となる条件は「勤労学生控除27万」があるので「合計所得75万以下」なら所得税はかかりません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

スポーツインストラクター(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

業務委託(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる