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育休申請について。 男性社員が、社保免除を目的に月末3日のみ育休を申請してきました。

育休申請について。 男性社員が、社保免除を目的に月末3日のみ育休を申請してきました。その月末3日が、(土)、(日)、(月)など、育休を申請せずに有給を1日充てれば済んでしまうようなときでも、育休申請を認めてあげなきゃいけないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ちょっと社会問題視されてますが、月末日のたった1日でも、法定除外にあたらない休業申請なら、みとめないといけません。

  • 出生時育児休業は出生後8週の間に2分割が可能で、この制度を活用した場合、子が1歳までの間に育休取得を4分割出来ますが、数日間だけ取るのは現実的ではないように思います。 もしかしてご質問の育休とは育児休暇のことでしょうか。 育児休暇なら社保免除は適用できません。

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  • 育休は公休を含まず14日以上取得しないと社会保険料は免除になりませんよ。 また育休申請は申請があったら認めないといけないです。

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