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育休申請について。 男性社員が、社保免除を目的に月末3日のみ育休を申請してきました。その月末3日が、(土)、(日)、(月)など、育休を申請せずに有給を1日充てれば済んでしまうようなときでも、育休申請を認めてあげなきゃいけないのでしょうか。
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出生時育児休業は出生後8週の間に2分割が可能で、この制度を活用した場合、子が1歳までの間に育休取得を4分割出来ますが、数日間だけ取るのは現実的ではないように思います。 もしかしてご質問の育休とは育児休暇のことでしょうか。 育児休暇なら社保免除は適用できません。
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