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危険物乙4 原則、避雷設備を設ける必要がある製造所等 ・移送取扱所(配管部分を除く) ・指定数量の倍数が10以上の製造…

危険物乙4 原則、避雷設備を設ける必要がある製造所等 ・移送取扱所(配管部分を除く) ・指定数量の倍数が10以上の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所↑なぜ屋外貯蔵所は避雷設備を設けなくてもいいのでしょうか?ないと危険だと思うのですが…。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    屋外貯蔵所は工場の片隅のような広場をさくで区切って地面をコンクリート敷きにしたところにドラム缶が置いてあるようなものなので、建家もありませんので落雷による危険性は小さいのです。

  • 屋外貯蔵所は、建築基準法に基づいて避雷設備を設ける必要はありません。建築基準法では、高さ20mを超える建物に避雷針の設置が義務付けられています。ただし、建物に設置されているものや付属しているものも含めて20mを超える場合は、避雷針を設置する必要があります。 屋外貯蔵所には、以下の基準が定められています。 屋根を設けない 湿潤でない排水のよい場所に設置する 周囲に柵等を設けて、明確に区画する 屋外貯蔵所では、第2類および第4類の一部の危険物のみを貯蔵または取扱いが可能です。特殊引火物やガソリン、ベンゼン、アセトンなどは屋外貯蔵所では取り扱えません。

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