屋外貯蔵所は、建築基準法に基づいて避雷設備を設ける必要はありません。建築基準法では、高さ20mを超える建物に避雷針の設置が義務付けられています。ただし、建物に設置されているものや付属しているものも含めて20mを超える場合は、避雷針を設置する必要があります。 屋外貯蔵所には、以下の基準が定められています。 屋根を設けない 湿潤でない排水のよい場所に設置する 周囲に柵等を設けて、明確に区画する 屋外貯蔵所では、第2類および第4類の一部の危険物のみを貯蔵または取扱いが可能です。特殊引火物やガソリン、ベンゼン、アセトンなどは屋外貯蔵所では取り扱えません。
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