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行政書士試験の令和2年・2020|問28 イについて質問です。 「イ.留置権が成立するためには他人の物を占有することが…

行政書士試験の令和2年・2020|問28 イについて質問です。 「イ.留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。」この問題の、 ★この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。 状況がまったくわからず、債務者を占有代理人とした占有とはどういうことでしょうか。 例:修理が完了したもの代金が支払われるまで、留置することが例としてあげらるかと思いますが、この状況だった場合(もしくは発展させた場合)の債務者を占有代理人とした占有を想像してみても状況がみえずです。教えてください!

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回答(2件)

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    留置権がわからないのか占有がわからないのか、どっちでしょう。 留置権は、「お金を払うまで債権者が占有する(=債務者には渡さない)」ということですが、 占有にはいろいろあって、自主占有、他主占有、代理占有、占有改定・・・など。 具体的な例では、車の修理をして、修理工場(債権者)が、依頼者(債務者)がお金を払うまで占有することによって留置権が成立しますが、この修理工場は狭いので、置いても邪魔になる、とします。そこで家族の持っている駐車場や同業者のガレージに預かってもらう(=代理占有)ことも可能です。 しかし、あくまで留置権は「債務者には返さずに債権者側で占有する」ことが成立要件ですから、債務者(修理代を払うべき人)に占有させると留置権は消滅します。代理占有(占有代理人)は、債権者の家族や友人、知り合い、同業者など誰でも構いませんが、債務者を占有代理人にはできない(したら留置権が消滅する)ということです。

  • 留置権は法定担保物権であるので、付従性の緩和はなく、発生要件を1つでも欠如させてしまうと消滅してしまう権利です。 そのため、留置権者が留置物の占有を解いてしまうと直ちに消滅します。 この占有は代理人による占有でも大丈夫ですが、債務者(例えば車の修理を依頼した人)を代理人として占有させることはできません。留置することで相手に弁済を強いる圧力をかけることが目的ですので債務者にモノ(車)を返してしまっては意味がありません。

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