確定申告で行う住民税を自分で納付の選択は、給与所得以外の住民税についてです。 住民税全額が普通徴収になる訳ではありません。 したがって、副業が給与所得の場合は、正副合算で特別徴収となります。 副業が給与所得以外でも、あなたの住んでる市の住民税課税通知が圧着式で無い場合(中身が見えないようになっていない場合)は、バレない可能性が0ではありません。
副業収入が給与なら普通徴収には出来ないかも知れませんし、また多くの自治体では特別徴収を推進していますので、必ず普通徴収ができるとは限りません。会社はあなただけを普通徴収に出来るのでしょうか?
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