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ファイナンシャルプランナー3級の問題で、 (2020年1月 実技問題 個人第3問) Aさん 給与所得780万円 Bさん…

ファイナンシャルプランナー3級の問題で、 (2020年1月 実技問題 個人第3問) Aさん 給与所得780万円 Bさん(Aさんの妻) パート収入年間80万円BさんはAさんの同一生計配偶者であるとき 回答の解説には 「妻Bさんは給与収入80万円以下であるため合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下であるため、Aさんの同一生計配偶者である」 と記載されていますが、この時の合計所得金額48万円とはなんのことでしょうか? 給与収入とはどう違うのですか?

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回答(2件)

  • 48万円は基礎控除の額です。 ①給与収入ときたら給与所得控除55万円引く前の金額 ②給与所得ときたら給与所得控除した後の金額になります。 基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円になるので、妻の年間収入が103万円以下、もしくは年間所得が48万円以下なら1円も稼いでいないことになるので配偶者控除する事ができます。(夫年間所得1000万円以下も条件)

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    1人が参考になると回答しました

  • 合計所得金額とは、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、配当所得など)も含めた全ての所得のことを指します。給与収入はその一部で、給料や賞与など労働に対する報酬を指します。 この問題では、Bさんの給与収入が80万円で、他の所得がないため、合計所得金額も80万円となります。そして、合計所得金額が103万円以下の場合、その人は配偶者の「同一生計配偶者」と認定されます。しかし、税制上の特例で給与収入が103万円以下の場合、合計所得金額が48万円以下とみなされます。そのため、BさんはAさんの同一生計配偶者となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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