回答終了
合計所得金額とは、給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、配当所得など)も含めた全ての所得のことを指します。給与収入はその一部で、給料や賞与など労働に対する報酬を指します。 この問題では、Bさんの給与収入が80万円で、他の所得がないため、合計所得金額も80万円となります。そして、合計所得金額が103万円以下の場合、その人は配偶者の「同一生計配偶者」と認定されます。しかし、税制上の特例で給与収入が103万円以下の場合、合計所得金額が48万円以下とみなされます。そのため、BさんはAさんの同一生計配偶者となります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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