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教育訓練支援給付金についてです。 支給対象の条件に失業状態であることと、 書かれているのですが、受講開始日までのアルバイトをする際に働く時間の上限などあるのでしょうか? 教えていただきたいです。
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勤務週20時間未満で雇用保険に入ってないのが条件かと思われます
教育訓練支援給付金の支給対象となるためには、一定の条件を満たす必要があります。その一つが失業状態であることです。しかし、受講開始日までのアルバイトについての働く時間の上限については、具体的な規定はないようです。ただし、アルバイトをしていると就職活動を行っていないとみなされる可能性があるため、注意が必要です。詳細は最寄りのハローワークに問い合わせてみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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