同じですよ。厚生労働省令で定められた範囲内において、市町村が決定します。 ※ 厚生労働省令で定める期間 (1) 要介護、要支援(新規)認定の有効期間:6ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から12ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間) (2) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で異なる):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間) (3) 要介護、要支援更新認定の有効期間(要介護、要支援状態区分が更新前後で同じ):12ヶ月(市町村が必要と認める場合にあっては、3ヶ月から48ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間)
認定作業を行った際に認定期間の幅をどれくらいにするかは省令で定められていて(最近どんどん長くなっています)、大元ルールのなかで実際に運用実行している市町村が有効期間というか期限を被保険者に出しているという話でしょう。( 被保険者証には有効期間と書かれています) 資格の問題ってすごくくだらないのが多く、言葉遊びみたいなのばっかりで何の役に立つのだろう、勉強の深度なんかこれで測れるのかという気がしますね。
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