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通関士試験について。 輸入差止申立について。 通関士試験の勉強をしていて輸入差止申立制度で、 「権利者等は、いずれ…

通関士試験について。 輸入差止申立について。 通関士試験の勉強をしていて輸入差止申立制度で、 「権利者等は、いずれかの税関長に対して認定手続きの後、輸入を差し止めるよう申し立てることができる」とテキストに書いてあるのですが、 仮に輸入してはいけない貨物だとすると、 認定手続きの後だと、 その時点で輸入してはいけない貨物と認定されるのでわざわざ輸入差止申立を行う必要が無いのかなと思ったのですが違うのでしょうか?

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回答(1件)

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    そのテキストの書き方、誤解しそうです。 第六十九条の十三 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。 侵害物品がきたらしっかり差し止めてということです。 実際問題として、差し止め申し立てがないとほとんど取締されません。

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