解決済み
税理士は対象になっているが、公認会計士の記載はない。 https://www.mhlw.go.jp/content/001186018.pdf 公認会計士試験や司法試験は合格しても、更に補習所への通所や司法修習が必要な上、修了考査や修習生孝試に合格する必要があるので、スキルとして就職との具体的関連性が低い上に、試験の合格率自体も低いので 就職を目的とする職業訓練給付金の趣旨にそぐわないからだ。
訓練じゃないからね。
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