はい、その通りです。免許申請の際に事業者(会社)による実務経験従事証明書の添付が必要となります。 ボイラー及び圧力容器安全規則 (免許を受けることができる者) 第百十三条 ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者 二 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者 三 第九十七条第三号ロに掲げる者 第九十七条第三号 ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
同試験に合格する前でも実務経験を積むこともできます。 つまり、同試験には受験資格はありません。 例えば、小規模ボイラーの整備業務の補助の業務に6月以上従事した 経験があれば、その後同試験に合格すれば整備士免許を受けることが できます。 質問( )の認識は正しいです。
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