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「家庭内労働者等の必要経費の特例」について質問です。 最近、 「家庭内労働者等の必要経費の特例」というものがあり、 給…

「家庭内労働者等の必要経費の特例」について質問です。 最近、 「家庭内労働者等の必要経費の特例」というものがあり、 給与所得控除(55万円)を受けることができない 在宅ワークや内職等の仕事でも給与所得控除の代わりとして55万円の控除を受けることが出来る制度があると知りました。 そこで質問なのですが、 この特例は家内で作業してるわけでは無いのですが、 業務委託であるUber eatsや出前館等の配達員にも適用されるのでしょうか? もし適用されるのなら年間103万までは 所得税のかからない扶養内で働くことが出来ますか? そしてもし特例が適用される場合、配達員のケースとして ①Uber eats又は出前館のどちらかのみの配達員をやっている ②Uber eatsと出前館両方を掛け持ちで配達員をやっている ①②どちらのケースも特例を受けることができますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    家内労働者の特例に関しては随分前から議論されていて、税理士によっても見解が違ってますし税務署の担当レベルでも見解が違ってます。 出前館の場合は、出前館と配達員が業務委託契約を締結することになるため、出前館に継続的に役務を提供されていると言えるので特例は適用できるだろうと言えます。 ところが、UVERの場合はUberと配達員が業務委託契約をするのではなく、飲食店が配達員に配達を依頼する、Uberはそのアプリを提供しているだけと言う形式となり、配達員はUberではなく飲食店と業務委託契約を締結する契約内容となってます。 この場合、ひとつの飲食店から継続的に配達を依頼されると言う想定ではないため、継続的役務に該当しないだろうと言えます。 なので、出前館だけやってる場合ならほぼ確実に認められるんじゃないかと思いますが、Uberだけの場合は場合によっては否認されるケースも出てきます。 両方やってる場合ですが、この場合も税理士や税務署によって見解がバラバラです。どちらも雑所得になるので、合算した売上に対して適用して良いんじゃないかと考えることも出来ます。 ただし、年間の売り上げ比率がUberが9割、出前館が1割などと言う極端に出前館が少ないと、家内労働者の特例を受けるために出前館だけ少しやってるんじゃないか?と言う見方もできるわけです。 そうなると、税務署からすると「ずるいよね」となって否認されてしまう可能性が出てきます。 なので、ある程度売り上げの割合がUberと出前館で同じくらいであれば適用できるんじゃないかなと思います。 あくまでも条文を読んだ上での私の私見ですが。

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