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アルバイトのレジミスで、足りないお金を払って欲しいと店長に言われました。

アルバイトのレジミスで、足りないお金を払って欲しいと店長に言われました。クレジットカード決済で精算したと思ったのですが、紙が途中で切れたため、用紙切れだと判断してお客さんを返しました。その後すぐ確認したらエラーのため決済できていなかったようですぐ探しに行ったのですが見つからずマイナスになってしまいました。 その後店長から、足りない分半額分自腹で払って欲しい(残りの半分は店長の自腹)と言われ、反省の気持ちはありつつ前にダメだと聞いたことがあったのですが渋々分かりましたと言いました。 現金を持ってなかったため、次回出勤の時に持って行くのですが、調べたところ労働基準法16条で違法な行為だという記事を見ました。 これは本当なのでしょうか? 900円とそんなに高くないですが、金欠のためなるべく払いたくない気持ちもあります。 ですが賄い無料で好きなだけ食べさせて貰っているのでその分だと思って払うのもありかなとも思ってます。 店長にいえば明らかに関係性が悪くなるだろうとも思っているので、言うのも勇気が出ません…どうしたらいいでしょうか…?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    半額も出してくれるとは! いやあ、いい店長だな、羨ましい。部下の尻拭いで自分も身を切るとは、上司の鑑です。 普通なら「てめえで(全額)なんとかしろ」って乱暴に言い放たれても文句言えませんよ?^^; それをなんですか? 労基違反だー 金欠だー 16条?? やれやれ、イマドキのZ世代ってやつですか?^^;しかも900円って、、、、 9000円ならまだごちゃごちゃ言いたくもなるが、、、、^^; そもそもたかが900円払ったところで傾く君の財政がおじさんは心配だな苦笑 労基違反だっていいじゃないですか! そんなことより今後の再発防止策はもちろん、 自らのくだらないミスに対して、自分も一緒に泥をかぶってくれる店長への感謝や謝罪の言葉の一つでも考えなさいよ^^;!!!苦笑

  • むしろ何の非もない店長が払うの可哀想。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 労基法16条は「賠償予定の禁止」です。 例えばですが・・・ ・前日に用ができたため2000円の賠償 ・当日始業前に電話をした→3000円 ・無断欠勤→4000円 というような具合です。 何か起きた時の賠償額を予め定め おくことを禁止する条文です…… >これは本当なのでしょうか? デタラメでです・・・

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    ありがとう:1

  • でも、言わないと支払うことになりますが… 言うか言わないかどちらかですよね

    ありがとう:1

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