理事長は給料もらえないです。そもそも従業員じゃないですよね。 理事長は一番トップで使用者。 なので給与が欲しいなら、役員報酬規程を設けて、そこから支出が普通ですよ。
そのような詳しい労働法については専門の労働相談員に問い合わせるのが適切かと思います。給与についての具体的な規定や制度の有無、個々のNPOの規定などを具体的に確認する必要があると考えられます。ぜひ、専門の方々にご質問いただければと思います。それらの情報を揃えた上で、自分自身の働き方を見直すというのも一つの方法かもしれませんね。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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