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社労士試験の過去問で、○か✖️かという問題で、『死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国…

社労士試験の過去問で、○か✖️かという問題で、『死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても、その間、妻に対する遺族厚生年金は支給される。』 答えは✖️なんですが、上記の『妻が国民年金法による〜子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても』とはどんなケースが有るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    国民年金の被保険者死亡当時、その配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有しない場合は以下 ・ 死亡被保険者(夫)と生計維持関係が認められない ・ 子のある配偶者に該当しない になります。 ここで言う「子」は夫婦の嫡出子・縁組・認知等した子、つまり死亡被保険者の法律上の子で原則、18歳年度末までにある子を指します。 子は死亡被保険者の法律上の子であることで足りますが、配偶者は当該子と生計を同じくしていることも遺族基礎年金の受給権発生要件になります。 掲示されています過去問の前半で「死亡の当時生計を維持していた妻と子」とありますので前段に該当することはありません。後段のケースを考えることになります。 例 国民年金の被保険者A(夫)はB(妻)と婚姻し、子Cが誕生。 その後、AとBは離別し、子CはAの元を離れB(先妻)と同居して生計一である。AはCの養育費を諾成の元、仕送りしている。 ↓ Aは前夫Dとの連れ子Eを有するF(後妻)と再婚したがとAとEは養子縁組していない。またAとFの間に嫡出子もいない。 ↓ Aが死亡 この場合、後妻Fは連れ子Eを有するものの、Aと縁組していないので連れ子EはAの法律上の子ではありません。 ですので後妻FはAとの生計維持関係が認められる配偶者ではあるものの「子のある配偶者」としては不適格=遺族基礎年金の受給権を有することが出来ないことになります。 遺族厚生年金は子のある配偶者であることは要件ではありませんので当該年金の受給権は取得します。 一方、法律上の子CはAから養育費の仕送りを受けていたため、A死亡時に総じて生計維持関係が認められることになります。 ですのでCは遺族基礎年金の受給権と遺族厚生年金の受給権の双方を取得します。 「妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有していても」 に合致するケースになります。 簡易に言えば、子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合、遺族厚生年金は子に給付され配偶者に対する同年金はその受給権を有しながらも支給停止と言うことです。 例示したケースでは子Cに対する遺族基礎年金は母Bと生計を同じくしている為、支給停止です。遺族厚生年金のみ受給することになります。 子Cの上記事由にかかる遺族基礎年金の支給停止は後妻Fの遺族厚生年金支給停止解除事由には該当しません。 ですので所在不明と言った特段の事由を除き、子Cが失権するまでの間は後妻Fに対して遺族厚生年金は給付されません。 ご確認下さい。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • こんな感じか... 被保険者A 妻B(後妻):Aに生計維持無 子C(Dの子):Aから養育費有 妻D(先妻):Aに生計維持無 D:Aに生計維持無でNG B:Aに生計維持無でNG C:「養育費=Aに生計維持」が認められればOK

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