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幼稚園教諭免許について 30年以上前に短期大学にて 幼稚園教諭免許を取得しましたが、 更新など何も手続きしていません。…

幼稚園教諭免許について 30年以上前に短期大学にて 幼稚園教諭免許を取得しましたが、 更新など何も手続きしていません。 今でもその免許は有効でしょうか? 免許証など持っていない気がしますが、どう調べればいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    東京都の場合、免許紛失時には、(他県の教育委員会も同様なようです) 次のような授与証明書が発行されるようです。 もし免許紛失でも、幼稚園教諭免許を発行いただいた教育委員会に 授与証明書の発行依頼されれば、次のように発行されるようです。 調べる限り、火災等罹災時の免許再発行は可能な様ですが、過失の紛失 ではこの授与証明の発行まで・・・のような記載もありました。 (授与証明書の例) 授与証明書の記載項目は、以下のとおりです。 本籍地、氏名、生年月日、免許状種類、教科、事項又は領域、免許状番号、 授与年月日、授与権者、追加した領域及び追加年月日、根拠規定、 更新制度解消前の更新期限、備考、証明年月日また、 東京都教育委員会の公印が押印されます。 ※ 氏名・本籍地の書換えを行っていない場合、旧姓・旧本籍地での証明書が発行されます。 ※ 複数の学校種・教科について証明が必要な場合、学校種・教科ごとに申請する必要があります。 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/static/kyoinsenko/menkyo/m_shokumen.html ●このようですので、幼稚園教諭免許を発行いただいた教育委員会に 授与証明書の発行依頼されれば、上述のように発行されるようです。 発行いただければ利用可能です。 もし免許状のコピー提出の場合(採用試験御受験など・・・)は再発行の 困難性から、相談になりそうです。 以上

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  • 更新制導入前の教員免許状(幼稚園ではありませんが)を取得しています。 >どう調べればいいのでしょうか 文部科学省のサイトをご覧ください。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/index.htm >今でもその免許は有効でしょうか 平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。 が、令和4年5月に改正教育職員免許法が成立し、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。 >30年以上前に短期大学にて ということは、更新制導入前(平成21年3月31日以前)に取得した教員免許状(旧免許状)なので、令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、特に手続きなく、有効期限のない免許状となります。 https://www.mext.go.jp/content/20221028-mxt_kyoikujinzai02-100002420_3.pdf また、失効している場合は、再授与申請手続により、有効期限のない 免許状の授与を受けることが可能です。

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