建設工事からでる廃棄物は、法改正による元請責任の強化によって 全て元請責任(元請が排出事業者)となります。 よって下請が排出事業者となる事はできませんので、 法律違反になります。 他の回答者の方の、 1㎥未満の下りは、 1回の運搬が1㎥未満で、元請の管理する土場等に仮運搬する時、 その運搬会社に許可はいらない、という規定です。 処分場に持っていくときは、許可が必要になります。 伐採木は一般廃棄物か産業廃棄物か?については、 その建設工事が、工作物の新築・改築・または除去に伴って 必要となる伐採作業で発生するものであれば、産業廃棄物となります。
そもそも単なる伐採作業で排出される樹木くずはマニフェストが不要の一般廃棄物では?
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