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マニュフェスト産業廃棄物についての質問です。 伐採作業により発生した樹木幹の処分を、 元請け通さずに下請けがマニュフェス…

マニュフェスト産業廃棄物についての質問です。 伐採作業により発生した樹木幹の処分を、 元請け通さずに下請けがマニュフェストを結び 処分した場合、元請けは法律違反に当たりますか?伐採樹木は1tぐらいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    建設工事からでる廃棄物は、法改正による元請責任の強化によって 全て元請責任(元請が排出事業者)となります。 よって下請が排出事業者となる事はできませんので、 法律違反になります。 他の回答者の方の、 1㎥未満の下りは、 1回の運搬が1㎥未満で、元請の管理する土場等に仮運搬する時、 その運搬会社に許可はいらない、という規定です。 処分場に持っていくときは、許可が必要になります。 伐採木は一般廃棄物か産業廃棄物か?については、 その建設工事が、工作物の新築・改築・または除去に伴って 必要となる伐採作業で発生するものであれば、産業廃棄物となります。

  • そもそも単なる伐採作業で排出される樹木くずはマニフェストが不要の一般廃棄物では?

  • A:元請け B:下請け C:運搬、処分 通常、工事はAとCで廃棄物処理委託契約を結び、 AとCの間でマニフェストのやり取りが発生します。 それをBとCで契約を結び、BとCの間でマニフェストのやり取りが発生した。 というケースですかね? それともAとCで契約されているのに、BとCまたは別のD社で処理したという内容でしょうか? 上記の2パターンではどの形ですか?

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  • >マニフェストを結び ちょっと意味が解らないのですが、マニフェストは処分する際に必要なだけで契約ではないです。

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