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介護事務のレセプトの作成の仕方について質問です。

介護事務のレセプトの作成の仕方について質問です。施設サービスについてですが、利用者が外泊をした際に外泊時費用を算定した場合、初期加算は外泊期間中は算定出来ないことはわかりましたが、その他の加算はどうなりますか?例えば、看護体制加算や常勤医師配置加算なども外泊日数分引かないといけないのでしょうか?それとも外泊に関係なく、1ヶ月分なら30日分算定出来ますか?初期加算以外のすべての加算はそうなりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    加算というのはそもそも本体費用がある場合に算定されるものです。(処遇改善関連のみ別)なので初期加算や看護体制加算だのは入院などで外泊時費用を算定しているときはなしです。 また引くというのは言葉としては違和感あります。その日は算定できないが正しい言い方と思います。 なおそのあたりはソフトのほうで勝手に計算してくれるはずで、もちろんチェックは必要でしょうけど正しく計算されてくると思います。

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