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消防設備士の免状について。 平成30年に消防設備士の免状甲種1、4・乙7を取得しました。 しかし、講習を一回も受…

消防設備士の免状について。 平成30年に消防設備士の免状甲種1、4・乙7を取得しました。 しかし、講習を一回も受講できていません。今後もし消防設備士の資格を活かして仕事をしようと思った場合、一度免状を返納して再受講べきでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    講習を受講すれば、大丈夫です。 東京、大阪等の大都市を除く地方は年1回しか講習を開催していません。 また、1類は消火、4,7類は警報となり、講習は異なります。 なお、講習は全国どこで受けても、大丈夫です。

  • 過去3年分の合計点数が20点以上で返納命令が出ますが、 講習受講義務違反は年あたり5点で、かつ、この違反だけ他の種類に影響を与えません この違反だけなら、種類ごとの違反点は最高で15点なので、返納命令は出ないので、 返納せずに講習を受講して下さい

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