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社会福祉士国家試験の受験資格について詳しい方教えて下さい。 私は中卒で福祉施設で勤務しているため、 第11号の実務経験4年+一般養成校を考えていました。しかし、介護福祉士の国家試験で実務経験を申請した期間は社会福祉士の国家試験の国家試験の実務経験にカウントできない、と知りました。 令和5年8月1日までの3年間を実務経験証明してもらって今年の1月に介護福祉士を受験します。 この期間は一般養成校の入学条件の実務経験にもカウントできないということでしょうか。 そうなると、令和5年の8月2日から4年間の実務経験経て一般養成校へ入学。 国家試験を受けられるのは令和11年という計算で合っていますか?(5年半後) その場合、第9号の社会福祉主事を取得+実務経験2年+短期養成で計4年(令和10年に国家試験)の方が早く取得出来るかなと思いましたがその認識で合っていますでしょうか。
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この期間は一般養成校の入学条件の実務経験にもカウントできないということでしょうか。⇒学校によって判断が分かれるところだと思います。 入学希望予定の学校に問い合わせてください。その方が確実です。 主事をとるより相談援助の実務4年の証明を所属している法人がしてくれるなら一般養成校に入った方が確実です。
実務って言ってますけど、そもそも、介護福祉士と実務経験と、社会福祉士の実務経験は違いますよ。 相談員をしていないと、実務経験にはなりません。
通所介護で機能訓練指導員、兼リハビリ関連の責任者をしている者です。 ●介護福祉士(実務経験ルート) 実務経験3年以上+実務者研修、または介護職員基礎研修&喀痰吸引研修など ※3年以上(1095日以上かつ従事日数540日以上) ●社会福祉士 相談援助実務4年+一般養成施設1年以上 上記の条件を満たしてれば受験資格があります。 ※介護職の実務経験ではなく、相談員援助の実務経験が4年必要。 ●社会福祉主事 社会福祉主事になるには以下の要件を満たす必要があります 年齢が18歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するものとされる(社会福祉法第19条)。 ①大学、短大、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者 ②厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 ③社会福祉士 又は 精神保健福祉士 ④厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 1〜4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者 上記の任用資格を得て、当該地方公共団体の公務員が社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができる。 ※学歴がない場合、社会福祉主事になるには相当ハードルが高いと思ってください。 というか、そもそも地方公共団体の事務吏員、または技術吏員ですか? 若しくは上記になる予定がありますか? 無ければ任用資格すら無いので資格得ることは不可能です。 色々考えるのはいいですが、先ずは介護福祉士の国家資格得ることだけを考えた方がいいですよ。 国試はそんなに甘くありませんから。
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