最高裁ができると言ったならできる。 そこ割り切って丸暗記っす。
最判昭49.12.17によると ①民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係があること ②甚大な精神的苦痛を受けたこと の2要件を満たした者であれば、固有の慰謝料を請求しうる、ということみたいです。 被害者の父母・配偶者・子は勿論のことながら、類推適用して祖父母・孫・兄弟にもあてはまるということです。 かみ砕くと、おじいちゃんおばあちゃんや孫兄弟も、亡くなった人とめっちゃ近しい存在だったから慰謝料請求できるやろーってことです。 すみませんわかりにくいかもしれませんが、これで理解していただけますか?
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