出身大学が教職課程の認可を受けていた場合はそのまま使えます。 ただし、教科に関する専門的事項は一般的包括的内容を含むものを修得しなければなりません。 また、免許法施行規則第66条の6の単位については、文科省の認可不要のため、全ての免許に使用できます。 出身大学に関わらず、通信制課程で取れる免許であれば通信制課程で取得できます。 また、単位さえ取れば複数教科の免許を取ることは可能です。 例えば私は社会(高校は公民)の免許を持っていて、家庭科を取得中です。 ただし、教育実習と教職実践演習は科目等履修生は不可のこともあるのでご注意ください。
教員免許を取るには基本的に教育実習が必要で、通信で教育実習を取るのは困難なので実質的に通信で教員免許を取れるのはすでに教育実習を終えている場合です(多くの場合、他の科目の教員免許持ってるはず) すでに出た大学に教職課程がない場合、その大学で取った単位は教員免許の認定には使えません。 教員免許を取るには、教職課程の単位取ればよくて、大学を卒業する必要はないので2個目の大学で、1個目の大学が単位認定されるかどうかはあまり関係ありません。 ということで、答えとしては できるかどうか以前に意味がない。 また、教員免許を出すのは大学ではなく、教育委員会なので実は細かいこと大学に聞いてもわからなかったりします。
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