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証券外務員試験の勉強をしています。 以下の投信法95条の執行役員の数についてご教授ください。 第九十五条 投…

証券外務員試験の勉強をしています。 以下の投信法95条の執行役員の数についてご教授ください。 第九十五条 投資法人には、次に掲げる機関を置かなければならない。一 一人又は二人以上の執行役員 法律に素人の自分が考えると「一人又は二人以上」というのは、「一人以上」と同じではないかと思いますが、「一人又は二人以上」にはどのような意味があるのでしょうか。 (対策問題集の設問) 投資法人の執行役員は投資主総会で選任されるが、その人数に制限はなく、従って一人でもよい。 正解:× 解説:執行役員の数は1人又は2人以上と定められており1人でもよいが、その数に制限がないわけではない。

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回答(1件)

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    個人的には、「人数に制限がなく一人でもよい」は正しいと思いますが、 無制限に100人でも千人でもよいかと聞かれれば、常識的に✖だと思います。 「一人又は二人以上」というのは、会社法402条1項の執行役についての規定をまねた表現であり、「単独でも複数でもよい」という意味でしょうね。 だったら「1人以上」という表現でよいのでは、という突っ込みがありそうですが、なぜこのような表現になっているかについては、回答者にもよくわかりません。 <会社法402条1項> 「指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。」

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