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宅建について 国土交通大臣が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするとき、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければな…

宅建について 国土交通大臣が宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするとき、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければなりませんよね。その一つに「重要事項の説明義務違反」とあったのですが、重要事項の書面の交付をしなかったときは、協議の必要はないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    重要事項の説明は、通常は、書面交付と説明をセットとしますので、書面を交付しない場合には35条違反になります また、取引相手が宅建業者の場合は、相手への説明は不要ですが、書面交付をしなかったら、35条違反です

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