産後休暇(出産後6-8週間)は取得義務がありますが、産前休暇(出産予定日の6週間前)は本人申告制ですので、産前休暇については可能な限り有休取得すれば取得日数分の日給全額が支払われます。産前休暇取得の場合は健保から半額程度の日給が出産手当金として支払われますので、有休処理の方が有利です。 https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/145/
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