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建築士事務所登録について質問です。 本店の管理建築士の突然の退職に伴い、別の建築士を管理建築士にしたいのですが、現状本…

建築士事務所登録について質問です。 本店の管理建築士の突然の退職に伴い、別の建築士を管理建築士にしたいのですが、現状本店ではなく、県外の営業所に所属する建築士しかいないため困っています。上記の場合、会社としての建築士事務所登録を営業所の名前が入った事務所登録に変更という事でよろしいのでしょうか?また、この場合本店で受けた業務を営業所にて担当する事に問題はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    営業所の建築士を、リモート勤務の管理建築士として本店所属に異動させるのがベストだと思います

  • ☆、建築士設計事務所登録の事務所が、建築士と管理建築士で登録者 であるその本店か、支店と限らずにその管理建築士が、建築士法第24 条により、お客様と委託契約の際にその建築士が免許証の提示と説明 義務があります。故に、本店の建築士で管理建築士不在だと支店の管 理建築士が本店の業務をできる状態にあれば違法とはなりません。 お客先か設計事務所へくる本店や支店へ管理建築士が出張できる状態 にあれば、その登録の設計事務所支店名で総ての設計監理の業務手続 きを行う分には影響はありません。それ以外の行為は、本店でも支店 でもよいはずです。

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  • はい。問題無いと思います。 御参考頂ければ幸いです。

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