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第一種衛生管理者試験にて、 雇い入れ時の特殊健康診断は、所轄労働基準監督署に報告義務がある。 という選択肢があったの…

第一種衛生管理者試験にて、 雇い入れ時の特殊健康診断は、所轄労働基準監督署に報告義務がある。 という選択肢があったのですがこちらは間違いでしょうか?(報告義務なし?)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問そのものの語彙が正しくないように思います。雇い入れ時健診、特殊健診という文言はありますが、雇い入れ時に特殊健診をする義務はありません。雇い入れ時にじん肺健診も兼ねて行うことは考えられますが。

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