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東京都教育委員会で別表4による教員免許申請時に必要な人物に関する証明書等ついて、2点お伺いしたいです。

東京都教育委員会で別表4による教員免許申請時に必要な人物に関する証明書等ついて、2点お伺いしたいです。会社員の場合、雇用主(人事権のある者)に記載してもらうこととなるのですが、証明書のフォーマットを見ると学校向けの内容で、会社が証明する場合、渡されても困ってしまうような洋式です。教育委員会に電話しましたが、それ以外に方法はないと言われどうしても人物証明書が必要です。会社は教育関係等でなく、業種的に全く関わりがないこともあり躊躇しています。 ①東京都の会社員の方で、免許申請にあたって人物証明書を記載してもらった方はいらっしゃいますか。いらっしゃればその時どのように依頼されましたか。また、記載してくれた方は回答者様とどのような関係(上司、人事部担当者など)でしたでしょうか。 ②人物証明書が手に入らないために、別表4ではなく別表1による方法で申請する場合、一般的にどれほどの単位が追加で必要になるのでしょうか。同校種の他教科申請です。旧法で基となる免許を取得しています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社に証明してもらうことで、教員免許を取得することが知られるのを避けたい場合、自治体によっては出身学校長で可能なところもあるので参考にしてください。 愛知県の例 https://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/kyoinmenkyo/07youshiki/youshiki7.html 一般的包括的内容を含む科目がどれだけあったかにもよりますが、別表1で取る場合よりは労力が少ないと思います。 別表1により取得する場合はすべての学力に関する証明書をもとに再度教育委員会で単位指導を受けることが必要と考えます

  • ②のみの回答です。 別表1で他教科を追加中の者です。 私の場合、今持っている免許が新法に対応したカリキュラムのため、追加単位は教科及び教科の指導法(教科の指導法を中免8単位、高免4単位含めて、中免28単位、高免24単位以上)のみです。 (介護等体験は不要) 旧法の場合、特別支援教育と総合学習の指導法が必要です。 総合学習については旧法の科目が読み替えできる場合がありますが、必要単位数が4単位増えるため、いずれにせよ4単位必要です。 教科及び教科の指導法の科目は別表4でも減らせません。 少し違う点は(一種の場合) ○別表1 →教科の指導法8単位(高免は4単位)を含めた28単位(高免は24)単位以上 ○別表4 →教科に関する専門的事項20単位以上&教科の指導法8単位(高免は4単位)以上 です。

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