おそらく最初は宅建機構へ連絡して紛失した合格証の再発行ですね 当時の苗字と住所地、誕生日などと戸籍謄本の写し、住民票や運転免許証など身分証明書で郵送で手続きできると思います 20年前ならすぐ再発行手続きされますよ 確か昭和54年以前は機構ではなくてダイレクトに都道府県だったかと・・・ そして合格したときの住所地を管轄する都道府県の宅建担当部署へ連絡して確認する (合格時の苗字で) さらに登録の申請をしますがその前に実務経験が合格後10年以内に2年以上ない人は登録実務講習を受講しないといけませんからこちらへの予約と受講が先となります 約2万円くらいで試験合格後修了証の発行があります その修了証と一緒に登録の申請をします 登録で37000円です 管轄の法務局で禁治産者及び制限行為能力者ではない証明書と身分証として住民票と免許証写し、写真などいろいろ添付書類があります そして晴れて登録の際に現住所地の都道府県が何かと近く今後更新等でメリットあるのでもし、変更する場合は追加で登録の移転の申請をします 今度は移転した都道府県庁へ連絡し名簿へ移転された確認と登録と同じく宅建担当部署へ宅建士証の申請をします 宅建士証申請費用で4500円 スムーズにいってここまでで3か月~4か月かかります 更に5年ごとに更新費用が16500円 更新の法定講習があります いちばん先に登録実務講習はオンラインでも可能になったので申し込みを先にして教材を受領以降すぐ始めて修了証を受領してください また、お勤め先又は予定の宅建業者の名簿への登載と従業者証明書の発行が法規で義務付けなので、それを受領すると従業者番号が一緒に発行されるので都道府県に連絡する義務もあるので宅建士証申請時についでに記入します なければ無記載のまま申請で結構です 勤務先が決まり次第連絡になります 申請書類等は各申請や申し込みするところにあります 各宅建協会の本部、支部や一部県税事務所など出先機関でも置いてます 料金かかりますが郵送でも受け付けていると思います 全く分からなければお近くの宅建協会に問いあわせると丁寧に上記事項の手順を教えてくれます だいたい本部や支部は各都道府県庁又は市町村など役場の近くにあります 結構添付する書類、写真が多いので何度も役所などへ行かないように 登録と宅建士証申請などに必須の書類をまとめて受領しておくことをお勧めします 公の書類の提出有効期限は通常発行から3か月程度と言われています 結構大変なんですが頑張ってくださいね
合格や登録の有無は、県ごとに管理保管されています。 ですから、自分が該当する県の窓口に行くと、すぐに調べてもらえると思いますよ。 (旧姓含めて、合格や登録の年度がはっきりしていると早いと思います。) もしも、今住んでいる近くに宅建協会があれば、おおよそで大抵のことなら一連の流れの説明を受けることができると思いますから、まずそこに連絡をつけてみては?と思います。(20年前でも住む県が変わらないなら、けっこうスムースに行くと思いますよ。)
宅建の免許の事ではなく宅建士証のことのようですが、そのご相談ということで良かったでしょうか。 宅建士登録は不正を行って登録消除されたという場合を除き、一生有効なので、問題なくいまでもきちんと登録されていると思います。 まずは登録した都道府県(宅建に合格したときに住んでいた都道府県)の担当窓口に行って、「宅建士証の紛失届」と、「登録変更届」をするのが最初です。ふたつの手続きは同時にできると思います。 「登録変更届」は、正式には「宅地建物取引士資格登録簿の変更届」といいます。昔は「宅地建物取引主任者登録」と言いましたが、今は「宅地建物取引士」と名称が変わっていますが、取引主任者当時の登録でももちろん問題ありません。 その際に、氏名の変更、住所の変更、本籍の変更、宅建業者に勤務して宅建士の仕事をしたい場合は従事先の変更の、要するに全変更届けを一度の申請用紙で手続きします。 変更内容に従って、その証明のための添付書類が異なりますので窓口に電話してあらかじめ聞いておくと手続きが早くなりますが、通常は「前の住所から今の住所に変わったことがわかる住民票抄本」「前の戸籍から今の戸籍に変わったことがわかる戸籍抄本」「新たに勤務した(あるいは勤務予定の)会社の従業者証明書」を求められるかと思います。前に勤務していた会社の退職証明書は今は求められないと思います。 「見せられる証拠が何もないのですが」は不要です。合格証も求められません。登録されていることは都道府県窓口の担当者が調べればわかります。 次に必要なのは「法定講習」です。法定講習の申し込み手続きは、宅建協会などでできます。宅建士登録変更届けと同時に申し込める場合もありますので確認してみると良いかと思います。 法定講習が修了した次に必要なのは、「宅建士証の交付申請」です。前の宅建士証はすでに失効しているので、「更新手続き」ではなく「新規交付手続き」になります。 でもたぶん「法定講習」と「宅建士証の交付申請」の手続きは1回の手続きで一気にできると思います。1回の手続きで行った場合、ネット講習の場合を除き、「法定講習」の終了の際に宅建士証をもらって帰れる場合があります。 上記の手続きと、会社が行う専任登録手続きは別の手続きです。
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