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専任の宅建士の副業禁止について 個人1人で宅建業を営んでいるAが飲食店を開業しようとした場合、宅建事務所の閉店後から飲食店オープンのような形態でも宅建業法違反になりますよね?そうすると飲食店はオーナーのような形でオープンし、店舗の運営は誰かに任せるか、宅建事務所に専任の宅建士を雇ってAは専任の宅建士から外れて飲食店の店舗に立つしかないのでしょうか? オーナーだと飲食店の経営に関わることは業法違反にはなりませんか? また、Aが宅建事務所で行政書士や海事代理士のような仕事をすることは業法違反にはなりませんか? 大きな不動産会社が異業種のお店を経営するのはよく見ますが個人で営む宅建業者はどうしてるのかな、と気になりました。 専任の宅建士の規定についてよくわかっていないのでご教授していだきたいです。 よろしくお願いします
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事情にもよりますが、その営業形態なら原則としては業法違反にはならないと思いますよ。 専任の宅建士になる条件として、「常勤性」と「専従性」が求められます。このうちの「常勤性」に関してはコロナの影響やITの進歩で、だいぶ緩和されましたが、「専従性」に関しては全く緩和されていないので、厳格に守る必要があります。 「常勤性」とは通常業務時間は原則として事務所に常時勤務すること。 「専従性」とはもっぱら宅地建物取引業務に従事することです。 いずれの場合でも通常業務時間中の話であって勤務終了後の副業に規制があるわけではありませんから、「閉店後から」行うなら何ら問題は無いことになります。 ただし、そういうことにしていれば捕まらないなどという法の抜け道があるという意味ではありませんから、実態上も厳格に区別されている必要があります。 それに宅建業を営むには認可された事務所が必要で、その事務所内で飲食店ができるような形態になっている事務所が宅建業の事務所として認可されることは通常はありません。 ですから「事情にもよる」としたわけです。 ちなみに「宅建事務所に専任の宅建士を雇ってAは専任の宅建士から外れて飲食店の店舗に立つしかないのでしょうか?」については、こうすれば宅建業の営業中でも飲食店が営業できるかという意味でしたらこれは実は違法です。 専門の宅建業者でも知っている人が少ないのですが、法律には、宅建業の個人経営者や、法人の役員が宅建士である場合は、専任の宅建士とみなすという「みなし規定」があるからです。(法第31条の3第2項) つまり、「専任の宅建士を雇ったのだから、経営者の自分は専任登録を解除する」ということは法律上認められていないのです。経営者が宅建士ではないならこういうことも可能というだけの話です。 >また、Aが宅建事務所で行政書士や海事代理士のような仕事をすることは業法違反にはなりませんか? これも上記の話と理屈は一緒です。「専従性」が損なわれるような仕事内容なら違法ということになりますので、やはり事情で判断されます。専任の宅建士としての業務に支障が出ない範囲なら認められる場合があるといったアバウトな話になろうかと思います。
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