教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休前の公休について。 私は2/8から産休に入るのですが、 私の職場では、 2月は公休10日です。 火曜と金曜が定休日の…

産休前の公休について。 私は2/8から産休に入るのですが、 私の職場では、 2月は公休10日です。 火曜と金曜が定休日のため、 2日希望休出せる状態です。 有給も3日ほど残っている状態なのですが、今日上司に公休数のことについて尋ねると、 「出勤日数がそもそも足りなくなるから、 公休という概念がなくなる。 2/2(火)と2/6(金)も有給を当てて、あと一日好きなところで有給を消化する形になる」 と言われました。 公休という概念がなくなるということはあり得ることなのでしょうか? そもそも有給がもし残っていない状況であれば定休日でも欠勤扱いになるということなのでしょうか? 上司の言っていることが正直おかしいのではないかと思っているのですが、 これは違法ではないのでしょうか?

続きを読む

597閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    上司が言っていることは間違いですし、違法だと思います。 2月が29日ある内の公休が10日なのであれば2/7まで働く場合2~3日の公休がある計算になります。なので最低2日は公休があることになるので、2/2と2/6を公休、有給を希望するならそれ以外で有給を使うことになります。 上司の言う通り本当に公休という概念がなくなるのであれば仰る通り定休日なのに欠勤になるという意味のわからないことになってしまいます。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる