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産休前の公休について。 私は2/8から産休に入るのですが、 私の職場では、 2月は公休10日です。 火曜と金曜が定休日の…

産休前の公休について。 私は2/8から産休に入るのですが、 私の職場では、 2月は公休10日です。 火曜と金曜が定休日のため、 2日希望休出せる状態です。 有給も3日ほど残っている状態なのですが、今日上司に公休数のことについて尋ねると、 「出勤日数がそもそも足りなくなるから、 公休という概念がなくなる。 2/2(火)と2/6(金)も有給を当てて、あと一日好きなところで有給を消化する形になる」 と言われました。 公休という概念がなくなるということはあり得ることなのでしょうか? そもそも有給がもし残っていない状況であれば定休日でも欠勤扱いになるということなのでしょうか? 上司の言っていることが正直おかしいのではないかと思っているのですが、 これは違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    上司が言っていることは間違いですし、違法だと思います。 2月が29日ある内の公休が10日なのであれば2/7まで働く場合2~3日の公休がある計算になります。なので最低2日は公休があることになるので、2/2と2/6を公休、有給を希望するならそれ以外で有給を使うことになります。 上司の言う通り本当に公休という概念がなくなるのであれば仰る通り定休日なのに欠勤になるという意味のわからないことになってしまいます。

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