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介護福祉士の資格取得のための実務経験証明書について 以前働いていたところより、実務経験証明書を頂こうとと思うのですが…

介護福祉士の資格取得のための実務経験証明書について 以前働いていたところより、実務経験証明書を頂こうとと思うのですが、 来年の9月で以前働いてたところを退職してから5年が経ちます。以前の会社の者とはあまり良好な関係ではありません。実務経験証明書がいずれかは欲しいと伝えたところ、必要な時に言ってもらえれば作成します。とのことでした。 ですが、勤怠状況など保管する期間は法律では5年と決まっているみたいで、もう作れないとなってしまっては困るので、早めにもらっておこうと思っております。 実際に実務経験証明書が必要なのは、2026年1月にある介護福祉士の受験の際です。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/youshiki_jitsumu.html こちらのHPに載っている実務経験証明書のコピーでもよろしいのでしょうか? それとも、来年に出る受験の手引きを取り寄せて作成してもらう方がいいですか? 様式が変わったらまた作り直してもらわないといけないという意見や、そのまま使える!という意見などを目にしてこんがらがっております。 なるべく以前の会社の者の連絡を少なく済ませたいと思ってます…。 どなたかわかる方詳しく教えて頂けませんか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >様式が変わったらまた作り直してもらわないといけないという意見や、そのまま使える!という意見などを目にしてこんがらがっております。 この部分は意見ではありません。 確認して言われていることです。 こんがらがるならまず整理しましょう。 又、これは試験を受ける上でのルールになりますので整理できないなら受験を諦めることも視野に入れた方が良い。 選択肢は二つ、 ①5年以上経ったあとの受験年度に記載してもらう。 ②事前に記載してもらう。 この二つのうちの一つです。 因みにですがここ数年、実務経験証明書の書式は変わってはいません。実務経験証明書の書式が変わる時は受験資格が変わる時になり数年前には受験資格の変更のニュースが出てきます。 いきなり受験資格の変更はできませんからね。 受験資格の変更も厚生労働省の部会により話し合いがあり国会で議論後に改正となります。 どちかというと労働基準法の労働関連書類の破棄の期限を理由に記載を拒むことの方が可能性は高い。記載をしなくて良い言い訳になりますからね。法的にも労働関連書類の破棄の期限を理由に記載を拒むことは問題はないとされています。 当たり前ですが法で決められた期限を過ぎたから労働関連書類を破棄してその上で確認ができないから記載できないとなるのは仕方ないことです。 あと、実務経験証明書の有効期限は書式が変わらない場合は有効とはじめに回答したのは私です。 他の人はそれに倣って回答しているだけです。 一時は『有効』という人もいれば『無効』とする人もいてそれこそこんがらがる回答ばかりでした。 私がそれでは質問者にとって不都合だと思い社会福祉振興・試験センターに電話して確認しました。それが前の質問の内容です。 質問者さんもわからないことがありこんがらがるなら社会福祉振興・試験センターに電話して確認しましょう。 試験室 03-3486-7521になります。 私が何度か電話しているので繋がるのは確認済みです。 ただ、電話の受付時間は 電話受付時間 : 9時~17時(土曜・日曜・祝日を除く) になりますので注意してください。 この知恵袋は知識のない人もいますし回答者が勝手に正しいと判断している回答も存在します。 だから私は正確な回答を少しでもするように問い合わせをして回答をしている部分もあります。 私も数年このカテで回答してきましたが実際に実務経験証明書が発行されずに受験を諦めている質問者さんの質問に何度も回答しています。 会社が記載しないで良い環境をつくることで記載の拒否をされ実際に受験できないというのが一番悔しいことです。 上記理由により 私なら早急に記載をしてもらいます。 ギリギリに受験年度に記載のお願いをして時間ぎなくて記載できないという逃げ道も消すというのもあります。 良く考えれば良いと思います。 自分にとって損がないようにしてください。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。

    datpwmさん

  • 今現在の様式で作っておいてもらって、実際に使用する際に様式が変わっていたのなら、作っておいてもらったものを元に書き直してもらえば事足りるのじゃないかなと思います。会社の勤怠記録がなくなっていたとしても、過去に自分たちがハンコついて作った証明内容が間違いでしたなんてことはないでしょうから。

    eco********さん

  • 指定様式が変わらなければ使えますが、変わったら使えません。 来年発表になってから依頼すべきでしょう。

    マカロニさん

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