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就労継続支援A型事業所の利用は個人事業主だとダメでしょうか? 現在私は占い師としてサイトを介して雇用ではなく自営でやっています売上としては100万円ほど年間でありますがお客様が来る日も来ない日もあります また、経費など引いたらそんなにプラスになっているわけでは無いです 確定申告はしています ハローワークで求人票を受け取った時も、就労継続支援A型事業所に見学に行った時も聞きましたが「そもそも個人事業主は【一般就労】ではない。なぜなら【雇用】されているわけではないから」と言われました 市の職員の人は電話のみの問い合わせだからかイマイチ伝わっていないかもしれません 「普通に働けている人は就労継続支援A型を利用できない」と言われましたがハローワークの担当者さんも就労継続支援A型事業所の施設長も「個人事業主は関係ない」と言われており、どちらが本当でしょう?
はい、私は精神障害者保健福祉手帳二級です。かなり重度で一般就労は難しいです。
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就労Aは既に雇用されている場合は利用できません、なぜならば一般枠で雇用されない障害者が利用するからです。 そして個人事業主は雇用されているわけではありません。 法人化していて会社に雇われている形にしてある雇われ社長なら別ですが。 手芸品を趣味で作って売っている場合も個人事業主なので、被雇用者ではありません。
なるほど:1
質問者さんは、病気や障害をお持ちなんですか!? 今、個人事業主として働いていて、他でも働きたいのなら就労継続支援A型を利用せずに働くのが普通だと思います。
就労継続支援の利用について決定権は市区町村の障害福祉課にあります いくらA型事業所が内定を出しても、障害福祉課が審査して決裁しない限り利用はできません ですので障害福祉課にきちんと説明をして了解を得ておくのが重要ですよ
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