防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条で、いわゆる事務官等については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に定める額の俸給を支給すると定められています。 そのため、一般職給与法の俸給表が改定されると、自動的に防衛省事務官の俸給も改定されます。 令和5年人事院勧告に基づく、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第73号)は、令和5年11月24日に公布・施行されていますので、防衛省事務官の給与も人事院勧告が反映された金額になります。 (防衛省職員給与法で個別に定められている自衛隊教官俸給表、自衛官俸給表は防衛省職員給与法の改正を行わないと、人事院勧告が反映されません。)
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