回答終了
フリーター(現無職)、実家暮らし、国民健康保険に入ってる21歳です質問なのですが、アルバイトを掛け持ちするとしてA店月10万、B店月10万稼いだとしたら社会保険などはそれぞれの店で加入するということですか? あと、一日に5時間ずつ働くのは法律的に大丈夫ですか?(調べていたら、一日8時間までという文を見つけました) 質問が分かりずらいかもしれませんが、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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まず社会保険に関しては双方で条件を満たせば2か所で加入します。当然保険料も両方で控除されます。 問題は「掛け持ちによる超過勤務」の件です。 これ今ややこしいんですよ。実はアルバイトも8時間を超える勤務に対しては超過勤務125/100の割増の支払いが義務付けられているんですが、Wワークの場合にも両方の勤務時間を合算して8時間を超えた分は同じく超過勤務扱いになるんです。Aで3時間Bで7時間の勤務だとすると合計10時間なので2時間分は超過勤務扱いになります。ただしこの超過勤務分をどちらの事業所で負担するかってのが問題なんです。 A社は「弊社ではその日の労働時間のうち最初の3時間を勤務しているだけなので、割増賃金の支払いは必要ない。8時間を超える時間帯で働くB社が割増賃金を負担すべきだ」と主張しますし、B社は「山田さんのメインのアルバイト先は弊社なので、プラスアルファで働いているA社こそ割増賃金を負担すべきだ」と主張します。 このような状況から実際にはアルバイトの超過勤務手当は支払われていないのが現状なんです。それでもいいとご自身で働くのは何ら問題はないですよ。
質問者さんは多分、 ・給料が10万円(細かく言えば108,333円)超えたら、社会保険に加入する なんて文面をネットで見たんでしょうけど、ウソですよ。 と言うより、単純化しすぎてます。現実はそんな単純じゃないんです。 あなたのケースでは、 ・何も起きない! って可能性が一番高いです。 あなたが今持ってる保険証が、国民健康保険(国保)だからです。 国保では、10万を超えても、何も起きません。 つまり、 「10万超えたら」は、国保の人には関係ないのです。忘れていいです。 (10万が関係あるのは、親から貰った保険証が社保の人です) ただもしかしたら、どちらかのバイト先で、社会保険に加入しないといけなくなるかもです。(でも「10万」は条件じゃありません) 社会保険に加入せねばならないのは、 ・101人以上が働いてる職場 ・週勤務時間20時間以上で契約した ・月給88000円以上で契約した ってすべてに該当する場合です。 でも、勤務時間数からして、両バイト先で加入することにはならないでしょう。 なお、 100人以下の職場では、週30時間以上の契約でのみ、社会保険に加入します。 こちらでも「10万」は条件じゃありません。 以上を参考に、頭を整理されましょう(^_-)-☆
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