結論から言えば、A社に内定承諾しても辞退は可能なので、引き続きB社の選考を行ってください。 早期採用選考ということは25卒だと思いますが、今A社が出せるのは内々定と言われるものです。 仮に内定承諾書に署名捺印を求められて提出しても、法的な根拠や拘束力は何もないので安心してください。 そもそも25卒の場合、来年の内定式(10月1日以降)までは労働契約が結べないので、一方的な内定承諾には意味がないのです。 また、内定式後も憲法22条1項「職業選択の自由」の権利を使えば、入社2週間前なら内定辞退が可能となります。 ただし、企業の採用計画にはそれなりの費用が掛かっています。 内定辞退の際には誠意ある対応をしてください。
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