問題ないどころか条文に「してはいけない」と明記されています。 保健師助産師看護師法 第四十三条の三第3項 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 刑罰は三十万円以下の罰金(同法四十五条の二第一号)のほか、第九条・第十四条第2項により以下の処分を都道府県知事から科される可能性があります。 一 戒告 二 三年以内の業務の停止 三 免許の取消し
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