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起業に関して質問です。 先日、私の妻が務めていた会社でケガをして労災認定されました。 現在、休業補償を受けておりま…

起業に関して質問です。 先日、私の妻が務めていた会社でケガをして労災認定されました。 現在、休業補償を受けておりますが完治後に退職する予定です。私は、これを機に妻と起業を考えております。 出来ればまだ、妻が在職中に起業をしたいのですが その際に自社株式の分与した際は休業補償にどのような影響を及ぼすのか詳しい方いましたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まったく関係ないです。 自社株を分与して株をもつことが悪いならば、世の中のサラリーマンは株への投資ができなくなります。起業どころかトヨタ自動車の株をもっていても問題ないんですよ? 金持ちになっていけないなら、先祖代々大地主で不労所得が入ってくる人はサラリーマンをやってはいけないということになります。実際は問題ありません。会社も知りようがありません。税務署はそういうことについて情報漏洩はしません。 会社の給料と所得は別物だと理解してください。 ただ、奥さんが働いている会社の就業規則に「他社の役員禁止」と書いていませんか?むしろそちらが問題です。休んでいるとはいえ在職中に就業規則を破るのはまずいです。 会社を作りたいのなら、まずあなた名義で作って、奥さんが退職したら、形式上役員会を開いて役員にし、法務局に変更届けをだせばいいだけです。 しかしですね。奥さんとあなたが起業しようという意図があるならば、今すぐ始めればいいのです。 会社を作らないとできないなんて、単なる思い込みです。 世の中には個人事業主はいくらでもいるのですから。 普通は個人で動いてみて、いける、となったら会社を作ります。 いきなり会社作るというのは零細企業の場合、意味がないです。むしろ利益が出ようが出まいが必ず払う事業税 毎年7万円くらいを払う負担がばかにならなくなります。 最後に忠告です。世の中には1円で起業できるなんて書いている人がいますが、それは机上の空論です。法務局への申告は簡単ですが、税務署への事業届の書類はいい加減に書くと後々困ったことになります。絶対に司法書士か弁護士に依頼して作成してください。

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