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103万円を超えると所得税の扶養から外れる制度は変わっていません。 120万円稼いだケースでご説明です。 給与所得は以下の通り計算されます。 給与収入−給与所得控除=給与所得 給料収入1,625,000円までの人の給与所得控除 550,000円 給与収入120万円−給与所得控除55万円=給与所得65万円 給料所得65万円−基礎控除48万円=課税所得17万円 課税所得が195万円未満の場合の所得税率は5%なので 課税所得17万円×所得税率5%=所得税8500円 となります。 所得税は国に納める税金で、他にも市区町村に納める住民税があります。 住民税は課税所得の変動により税率が変わるものではなく全国民一律10%ですので、 課税所得17万円×10%=17000円 となります。 正確には住民税の計算は国との控除差異なども考慮するともっと細かくなりますが省略します。 所得税8500+住民税17000円=25500円がご質問者様の負担する税金となります。 ちなみに親御さんの方はご質問者様の扶養控除が外れることになります。 ご質問者様が19歳未満であれば38万円、19歳以上23歳未満であれば63万円の控除が外れるとこになりますので負担はかかります。 仮に親御さんの所得税率が10%だとすれば住民税10%と合わせて20%を扶養控除の金額に乗じたものが増税となります。 38万円×20%=76000円 63万円×20%=126000円 ご家庭の収支でみると、ご質問者様が扶養から外れることで得た収入170000円に対して、ご家庭の増税(支出)101500円もしくは151500円となります。 親御さんが高所得者でないかぎりは、めったに損することはないかとは思いますので、特別な事情がなければ楽しく働いて好きなもの買いましょう。 扶養から外れる時は親御さんにはきちんと事前に伝えておくと良いと思います。 親御さんの会社への年末調整の提出時期ですし。
残念ながら、 >10月から103万超えても扶養から外れない は、ウソです。まぁ悪気はないんでしょうけど、ニュースタイトルが「扶養の壁が崩れた」なんてなってる記事が流れたせいで、勘違いされたんでしょう。 現実は、「103万の扶養」については、1ミリの法律改正もされておらず、これまでのままです。103万を超えた時点で、親の扶養を外れます。 それ即ち、親の税負担が増えるってことです。 ともかくあなたがすべきことは、「今年は103万超えたよ」と親に伝えることです。伝えれば親が対処しますが、伝えないと親が脱税しちゃうので、絶対に伝えないとダメですよ。絶対に、今すぐに、親に伝えて下さい。 一方、 あなたの税金には、大したことは起きません。「えっ!」と思うかもですが、事実なんです。ずっと昔からです、変更されてません。 「親の扶養を外れたら大変な課税が来る」と思ってるでしょうけど、まったく違うんです。それは、周りが作り上げた虚像ですよ。無い話です。 では、あなたが120万稼いだら、どんな税金になるかと言うと、 所得税 0 円、住民税5千~6千円/年程度です。 これしか、あなたには課税されません。勤労学生控除を使えるからです。勤労学生控除を使いさえすれば、 ・所得税は 0 円ですから、課税どころか、何も起きません。 ・住民税は、来年6月に自宅に自治体から納付書が封筒で届くので、コンビニ等に持参して払うのみです。 本人の税金は、この程度で済むんです。親はもっと多いの。 だから親は「103万以下にしろ」と言うのですよ、親が困るからなんです。
税金をいくらどう引くかはバイト先次第。 年末調整をしてまだ払った税金あれば、 自身で確定申告すれば勤労学生控除が適用されれば130万円まで非課税になるので引かれた税金はその後還付されます。
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