日本年金機構法の第二十条 機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 と書いてあるので、みなし公務員に該当し、 ・秘密の保持義務(守秘義務) ・公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪 ・公務員職権濫用罪等の汚職の罪 ・虚偽公文書作成罪 ・公務執行妨害罪等 などの刑法上の処分を受けます。
日本年金機構は日本年金機構法に基づき設置される法人のため、勤務している職員は民間人である、ということは正だと思います(少なくとも公務員でないことは明らかです)。 一方で民間企業かと問われると、同様に特別の法律に基づいて設置されるJR北海道・四国・貨物(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律)やNTTグループ(日本電信電話株式会社等に関する法律)が民間企業と言えることを考えると、日本年金機構も民間企業と言って差し支えないようにも思います。 (尤も、JRやNTTと比べて年金機構の場合は官側からの影響範囲が広いのも事実なので、とらえ方によってはおかしいと感じる人もいるかと思いますが。) 職務の遂行に関しては、機構法二十条に基づくみなし公務員の扱い(条文では「役員及び職員」となっており、正規・非正規問わず職員はみな、みなし公務員ではないかと)ですが、それ自体は公務員か民間人かという立場とは関係なく職務遂行上の義務を定めているのみかと思います。
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