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年末調整で、子供がアルバイトをしているのですが私の勤め先で年末調整の提出をしており、子供のアルバイト代を書く所に記入したのですが、子供のアルバイト先から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をもらってきたのですが、年間80000円も超えていないのですが、子供の勤め先にも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないといけないのでしょうか
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年末調整は個人がそれぞれの会社で行うので… 子どものアルバイト代が「年間80000円も超えてない」でも出してください
あなたはあなたの年末調整、お子さんはお子さんの年末調整です。 あなたの年末調整でお子さんの年末調整はできません。 それぞれが、それぞれの職場で年末調整します。
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