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労働基準法第三十二条 使用者は労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、 労働させてはならない。 使用者は一週間の各日については労働者に休憩時間を除き一日について 八時間を超えて労働させてはならない。 とありますので 年間を通して10時間労働 休憩時間を与えられない 残業代が払われない 場合は違法になると思います。 年間を通して10時間労働の場合は残業時間の上限を超えますから 完全に違法です。
毎日10時間って事は、9時〜20時ぐらいまでですよね。土日祝休みで残業代出てたら普通かな。まぁたまには定時で帰りたいですね。 ブラックとは言い難いと思います。 私の会社はブラックで、残業するなとかえされますが、家でも仕事できる環境でサービスをよくしてます。まわらないから。
2時間分の残業代が出ているなら、少なくとも法律違反ではない。 月間40時間程度の残業時間ですから、少なくはないですが健康問題を引き起こすほどでもない。 労働時間の観点のみで話をすればブラックと世間的に思われるほどのれべるではないです。 残業代の支払いの有無のみですね。
超過勤務分の給料が支払われているのならブラックではないですね
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