解決済み
育休期間中の、配偶者控除についてです。 共働きしており、わたしは正社員として、働いております。来年の4月より産休育休に入るのですが、 その場合は、来年配偶者控除の対象になりますか?色々、調べてみると、 「年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)」 と書いてあったのですが、 私の場合だと、103万円以下だったら 配偶者控除の対象になるのでしょうか? わかる方、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。
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来年1年間の収入次第です。 収入さえ満たしていれば対象になりますよ。、 1月〜産休に入るまでの給与と、ボーナス等を合計した金額が103万円以下なら配偶者控除が受けられます。 ちなみに103万を超えても201万円までなら配偶者特別控除があります。
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