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個人事務所の行政書士に、行政書士として雇用される場合について、お伺いしたいです。

個人事務所の行政書士に、行政書士として雇用される場合について、お伺いしたいです。私は単なる合格者で実務経験、知識が全く無いことや、私の調べ方が悪い可能性は否めませんが、分母が圧倒的に少ないせいか、実態が掴めません。いくつか質問させて下さい。 ①個人事務所の行政書士に雇われた場合に、領収書や請求書(職務上請求書ではなく一般的な請求書)は、使用人の名前で発行することはできるのでしょうか? できる場合、使用人の職印を使用し発行するのでしょうか? ②個人事務所の使用人行政書士にできないことがあり、 ・事務所を持てない ・職務上請求書を持てない →職務上請求書を使用する場合、雇用主のものを使い「使用人行政書士〈名前〉」と明記しなければならない ・業務の進め方、運営方法などのあらゆる判断 上記以外でできないことはあるのでしょうか? ③さほど近くない親族の個人事務所の行政書士に雇用されることを想定しております。知識が乏しく質問すら抽象的で申し訳ないですが、使用人行政書士となることのメリットとデメリットを教えてください。 ①〜③のうち、全てに対してご回答いただけると嬉しいですが、私の未熟な質問のどれか1つでもお答えいただけるとありがたいです。 どうぞ宜しくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士が他の行政書士に雇われる場合、ご質問のような問題がどうなるかは、使用者との契約内容にもよります。使用者との契約により、行政書士事務所としての名義ではなくあなた個人名義での業務受任を認められている場合には、あなた個人名義の業務に関する請求書や領収書は、あなた個人の名義で発行することになります。あなた個人名義での業務受任を認められていない場合には、あなた個人の名義で請求書や領収書を発行することはありません。 単なる行政書士試験の合格者で、実務経験も特段の社会人経験も無い場合には、そのまま独立開業しても成功する可能性はほぼゼロなので、使用人行政書士となることのデメリットは、少なくとも当分の間考える必要は無いと思います。 弁護士業界ならともかく、行政書士業界では新人の行政書士が、他の行政書士事務所に雇ってくれることの方がレアケースなので、雇ってもらえるだけ有り難いと思った方が良いです。使用人行政書士として実務経験を積み、一人でもやっていけると思うようになったら退職して独立開業するのは個人の自由であり、かつて使用人行政書士だったことによる法律上のデメリットは特にありません。

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