解決済み
デリバリーバイト勤務中の事故の扱いについて。こんばんは。デリバリーバイトを始めるところなのですが、説明を受けた際に何点か疑問に思ったところがあり、明日労働相談センターに行くつもりでいますが、内容を整理する観点と複数の方の意見が聞きたいために質問させていただいきます。 質問は以下のとおりです。 1、フードデリバリー(配達員)は労災保険に個人で加入する必要がある、との旨の記事をネットで見かけますが、これはウーバーイーツや出前館に登録して個人がそれぞれの事業主として勤務する際、という認識でいいのでしょうか? 普通にドミノピザとかで雇われる際、それが業務委託、という形になっていることはあり得るのですか? 2、勤務中(運転中)に事故を起こした場合は会社が加入している保険が適応されるのが通常なのでしょうか。 3、雇用時の契約書のようなものに「事故を起こした場合は一律で5万天引きする」とあったのですが勤務中の過失によって事故が発生した場合について、事前に一律で負担額を設定する行為は違法ではないのでしょうか。(労働基準法第16条) また、それを給料から天引きする行為は違法ではないのでしょうか。(労働基準法第24条) 当方法律等に関しては完全に無知ですので質問自体におかしい部分があるかもしれませんが、ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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1.契約の種類には、雇用契約と業務委託契約があります。会社の求人情報等での応募の場合、雇用契約となります。労働力を提供し、賃金を得るものが原則となります。ただし、勤務時間の制約が発生します。 業務委託契約では、物事の完成・達成を目的としていますので、原則時間の制約はありません。また、報酬の支払いにも消費税を請求できます。 最終的には会社との打ち合わせ次第となりますが、原則下記の書類が貰えますので、判断材料となります。 □雇用契約の場合 雇用契約書又は労働条件通知書 □業務委託の場合 業務委託契約書 2.勤務中(雇用契約)は、会社側に管理責任がありますので、補償義務が発生しますが、あなたの悪質な行為等の場合、あなたにも賠償責任が発生します。 また、利用される自動車・バイクには当然、任意保険加入の必要もあります。ただし、個人的な車両利用を条件に採用される場合、任意保険は自己責任となる場合がありますので、しっかりと会社側と打ち合わせしましょう。 利用される車両が会社所有の場合、会社側の保険で対応されます。ただし、詳細については確認が必要でしょう。 3.雇用時の契約書の題名が「雇用契約書」と記載している場合、雇用となります。当然、業務中、通勤中の補償はあることとなります。 あなたのご認識通りですが、一律5万円その部分のみ無効・違法となります。請求されましたら、労働基準監督署へご相談ください。 また、賃金控除につきましては、従業員代表との協定があれば控除は合法です。 ただし、一律5万円は違法なので控除された場合、給与支給明細書を持って、監督署へ行ってください。
どこのデリバリー会社ですか? なんかめんどくさいこと書かれてますね。 まーー大事なことではあるんですけどね。 事故を起こしたら基本的には相手の車との示談交渉ですね。そこに自分に入っている保険会社を挟んで保険会社に早ければいいのですが、これがね、例えばピザハットの所有するバイクを利用していて事故を起こすとややこしくなりますね。 例えば免責金額のア10万は払えとか、会社ルールの五万円払えとかそういうことありうるでしょうね。 そしてウーバーや出前館の場合は事故を報告して見舞金をもらったりできるんですけど、、これがくせ者でして、これやるとクビになる確率が非常に高くなるんですよ。 こちらが悪くないとしても客へ届ける料理が冷めたり届けれなかったりするでしょ? それでウーバーなりの運営に報告するとアカウント永久停止になったりするんですよ。ならない人もいますけどね。けどアカウント永久停止になったというひと、よく聞きますね。ピザハットやドミノピザとかは知らないですけどね。 事故を起こさないのが一番ですけど、ウーバーや出前館で起こしてしまった場合は、警察呼んだり保険屋に電話したりは必要ですが、ウーバーなどにはパンクしたとか脱輪して路肩に落っこちましてとかエンジンが全くかからなくなったとかそういうことを言って誤魔化したほうがいいみたいですね。事故という単語はつかわないほうがいいそうです。 という夢を先日見ました。
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