回答終了
手渡しかどうかではなく、勤務先が給与支払報告書を提出しているかどうかです。 しなければ勤務先に罰則がありますし、そもそも賃金は経費にできますので、よほど漢気があって、あなたの税金免除を一手に受け入れ、かつ自分が税金を余計に払っても構わないという社長でなければ、報告書は提出しています。 また、手渡しであってもそもそも源泉徴収されていませんか? 明細も確認して見てください。
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