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行政書士 過去問 記述 R2年 問44

行政書士 過去問 記述 R2年 問44A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。 Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。 この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 正解例 Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認の訴えを提起すべきである。(44字) これ、無効等確認を無効確認と書いたら間違いですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    無効等確認の訴えとは、無効確認の訴え、有効確認の訴え、存在確認の訴え、不存在確認の訴え、失効確認の訴えの総称を意味します。 質問のケースは、無効等確認の訴えのうちの無効確認の訴えに該当しますから、無効確認の訴えで良いと「個人的」には思います。 しかし、条文には「無効等確認の訴え」と明記されており、上記のとおり無効確認以外にも有効確認等も含まれていますから、「採点者の目」からは、用語として確立している「無効等確認の訴え」と書くべきであるということになると思います。

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