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小型船舶免許と免許不要のミニボートについて質問します。 ①小型船舶免許が失効していても船長してなく、誰か免許保持者が船…

小型船舶免許と免許不要のミニボートについて質問します。 ①小型船舶免許が失効していても船長してなく、誰か免許保持者が船長として乗船していれば港内以外の水域なら失効者でも操縦は可能でしょうか?②二級小型船舶免許保持者で沿岸から5海里以上の海域を航行する場合、一級小型船舶免許保持者が乗船し船長を交代し指示に従って操縦すれば二級小型船舶免許保持者でも操縦は可能でしょうか? ③ミニボートの操縦について特に講習とかは必要ないでしょうか? (誰でも操縦は可能なのでしょうか) 琵琶湖の沿岸に住む友人が20年ぐらい前から二級小型船舶の更新をせず失効させています。以前は転勤が多く最後にどこで更新したかも覚えがなく、引越しの際に免許証自体も紛失させて、免許番号も分からないと話しており取得した証明が難しいでしょう。琵琶湖で天候のいい日ならミニボートの操縦が船舶の知識があるので乗れそうですがどうでしょう。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 港湾法の適応区域外でしたら、免許所有者が乗船していれば、誰でも運転できます。港の外に出れば出来るわけではありません。適応区域は、広いですよ。海図を見てもらったらピンク色の斜線で示されているものもあります。 ② わかりません ③ 講習は必要ないですが、できれば知識のある人や経験者さんと一緒に行動された方が良いですね。風の向きが変わったり、波が高くなって動けなくなったりするので危ないです。

  • ご質問の回答ではないかもしれませんけど 若い頃に4級小型船舶を取得したものの一度も更新しないまま20年ほど失効させてました。 免許も紛失して番号もわからなかったけど更新講習を受けて今はボート釣りを楽しんでいます。 随分前なんでどういう手続きや手配をしたか忘れてしまいましたm(_ _)m 長い放置期間中に二級になっていましたね。なんだかグレードアップした気がしました(笑)

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  • ①港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合以外は失効者でも免許所持者の監視のもと操縦出来ます。 ②船長は交代出来ませんが指示の元操縦は出来ます。 ③免許不要艇などは基本講習とかは有りません。 ただし琵琶湖は滋賀県令?で船舶を航行する時は講習を義務つけていますので要るかもも知れません。 県の役所で聞いて下さい。

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